会則 | 明治大学体育会空手部

明治大学駿台空手会(明治大学空手部OB・OG会)会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、明治大学駿台空手会と称し、明大駿空会と略称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、次の通りとする。
(1) 会員相互の親睦
(2) 空手道の研究、ならびに普及
(3) 明治大学体育会空手部の後援指導
(事務局及び支部)
第3条 本会は、事務局を事務局長宅に置き、必要な地域に支部を置くことができる。

第2章 会 員
(会員の資格)
第4条 会員の資格は、次の2 種類とする。
(1) 明治大学体育会空手部に在籍して卒業した者
(2) 明治大学体育会空手部に貢献した者で、2名以上の会員が推薦し、役員会の議決を経て、総会で承認を得た者
2.会員の資格を保持するためには、所定の入会届を事務局に提出し、常に連絡先を明確にし、会費納入等の義務を負うものとする。
(会員の除名)
第5条 本会の会員で著しく会の名誉を傷つける者または不適切な行為があった者は、役員会の決議を経て除名することができる。

第3章 事 業
(事業)
第6条 本会は、第2条の目的達成のために次の事業を行なう。
(1) 例会の開催
(2) 後輩の指導援助
(3) 名簿の作成、会報の発行並びにホームページの作成管理
(4) 大学への監督推薦
(5) 監督への優秀高校生推薦
(6) 空手道に関する研究
(7) その他、本会の目的達成のために必要な事項

第4章 例 会
(総会)
第7条 定期総会は、会計年度終了後、3ヶ月以内に行なうこととし、会長これを招集する。
2.総会に付議すべき事項は、役員の選任、会則の変更、計算書類の承認、その他重要
な事項とする。
3.必要に応じ会長は、臨時総会を招集することができる。
4.総会を招集するときは、少なくとも開催日の3週間前に、付議する事項を記載 し、通知するものとする。
5.総会には、過半数の役員が出席することを必要とする。
6.総会の議決は、出席者の過半数で行う。可否同数のときは、議長がこれを決する。た だし、会則の変更は、出席者の3分の2以上の賛成をもってこれを行なう。
7.総会の議長は、会長があたる。
8.総会の決議事項(収支決算報告を含む)は、会員全員に送付する。 (役員会)
第8条 役員会は、第6条の本会の目的達成に定める会務執行の決定機関として、会長・副 会長・幹事・会計監査をもって構成し、会長が召集し、議長にあたる。 2.役員会は、次の議事を協議する。
(1)委員会の設置
(2)監督の推薦
(3)総会のための資料準備と作成
(4)その他、会務執行に必要な事項の決定
3.役員会の議決は、出席者と委任状の過半数で行なう。ただし、会員の除名の決議は、 出席者の3分の2以上の賛成をもってこれを行なう。

第5章 役 員
(員数)
第9 条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事長 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 幹 事 20名程度
(7) 会計監査 2名
(名誉職)
第10条 本会に、名誉会長1名、並びに若干名の顧問、名誉会員を置くことができる。
2.名誉会長、顧問、名誉会員の嘱託は、役員会で選任し、総会の承認を受けるものとする。
(嘱託)
第11条 会長、及び副会長の嘱託は、会長が次期候補者を推薦し、役員会の議決を経て、総会に付議し、承認をうるものとする。
(選任)
第12条 幹事の選任は、役員会において候補者を選定し、総会に付議し、承認をうるものとする。
2.幹事長は、幹事の中から、会長の推薦により、役員会において選任し、総会に報告するものとする。
3.事務局長は、幹事の中から、幹事長の推薦により、役員会において選任し、総会に報告するものとする。
4.事務局次長は、幹事の中から、幹事長の推薦により、役員会において選任し、総会に報告するものとする。
(委嘱)
第13条 会計監査は、役員会で推薦した候補者から会長が委嘱する。
(職責)
第14条 各役員は、次の職務を負う。
(1) 会長は、会務を統理し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事は、会長・副会長を補佐し、役員会の構成員として、第6条に定める本会事業の
企画・調査・実行にあたる。
(4) 幹事長は、前条に定めるほか、役員会を総括する。
(5) 事務局長は、会員への連絡業務、会議のための書類作成、収支報告を定期総会に
報告する。
(6) 事務局次長は、事務局長を補佐し、会の出納並びに金銭等の会計を行なう。
(7) 会計監査は、本会の会計を監査すると共に、明治大学体育会空手部の会計を部長の承認
を得て、その会計を監査することができる。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、役員の就任時(新任・再任)に
おける,年齢は80歳未満とする。

第6章 会 計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(収支)
第17条 本会の資金は、会費、寄付金、その他諸収入をもってこれに当てる。
2.支出は、第6条、第7条、第8条に定める諸費用に充当する。

第7章 会 費
第18条 会員となった者は、会員となったその年から年会費を支払うものとする。
(1) 一般OB・OG 年額 12,000 円
(2) 卒業5年以内 年額 6,000 円
(3) 80歳以上の会員は、本人または家族の申し出により免除することができる。
第8章 雑 則
(慶弔)
第19条 会員において、慶賀または弔意が発生した場合は、次の通りとする。
(1)会員本人の慶賀 10,000 円又は記念
(2)会員本人の弔意 10,000 円又は生花

                        昭和34年(1959)4月 1日 制定
                        昭和52年(1977)2月10日 改訂
                        平成 4年(1992)5月 8日 改訂
                        平成21年(2009)6月 7日 改訂
                        平成29年(2017)6月18日 改訂
                        令和 元年(2019)6月16日 改訂
                        令和 4年(2022)6月17日 改訂
                        令和 6年(2024)6月30日 改訂

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